場外離着陸場とヘリポートの違い-自治体担当者のための完全ガイド【知識編】

場外離着陸場と、ヘリポートって、どっちもよく聞く言葉だけど、違うものなの?舗装して、マルHを描いたら「ヘリポート」で、そうでない場所が「場外離着陸場」なの?
いいえ、そういう訳ではありません。いずれもヘリコプターが離着陸する場所という共通点はありますが、法的にはそれぞれ別のものです。
今回は自治体の担当者向けに、その違いを詳しく解説しますね。
はじめに
「場外離着陸場とヘリポートって同じもの?」
「え?違うの?じゃあどこが違うの?」
これは自治体の防災・危機管理担当者からしばしば寄せられる相談です。
この記事では、地方自治体の防災担当者の方々を対象として、これら2つの概念について
- 法律上どう違うのか
- 実務ではどう扱われているのか
- 整備するなら場外離着陸場かヘリポート、どちらにすればいいのか
を、できるだけ簡単に整理したいと思います。
なお、場外離着陸場の整備(設置)についてお悩みの方は、まずはこちらの記事で全体像を把握してから読むと理解が早いです。
→失敗しない作り方手順—自治体担当者のための完全ガイド【基礎編】
両者の違いは“誰が許可を取るか”
まず最初に結論を示します。最も大きな違いはここです:
場外離着陸場=運航者が国土交通大臣に離着陸の許可を得て離着陸する場所
ヘリポート =設置者が国土交通大臣に設置の許可を得る飛行場の一種
つまり、許可申請をする主体が運航者なのか、それとも設置者なのか、がポイントです。
更に詳しく両者の違いをまとめると下表のとおりです:
| 項目 | ヘリポート | 場外離着陸場(通称) |
| 法的地位 | 航空法の“飛行場” | 法律上の明確な定義なし |
| 申請の根拠 | 航空法38条など | 航空法第79条ただし書き |
| 申請者 | 設置者(自治体など) | 離着陸をしようとする運航者自身 |
| 設置難易度 | 高い(手続き煩雑) | 低い |
| 周辺規制 | 法律による保護がある | なし |
| 役割 | 恒常運用 | 一時的な使用を想定 継続的な離着陸をしたい場合は継続的に申請し続ける必要あり |
この違いさえ押さえれば制度の本質は理解できます。
航空法上の違いをかんたんに整理
「ヘリポート」は航空法で定める「飛行場」
航空法第38条に基づいて国土交通大臣の許可を取って設置される施設。
- 「飛行場」の一種
- 滑走路の代わりにヘリ専用の“離着陸帯”がある
- 公共用・非公共用の2種類がある
公共用ヘリポート
公共用ヘリポートはその名の示す通り公共用なので、空港と同じように離着陸する運航者を限定しません。令和7年8月1日現在で全国に12ヶ所設置されています。
公共用ヘリポート一覧(令和7年8月1日現在)
| 名称 | 所在地 | 設置管理者 |
| 豊富 | 北海道天塩郡豊富町字西豊富 | 豊富町 |
| 米沢 | 山形県米沢市八幡原2-444-9 | 山形県 |
| 栃木 | 栃木県芳賀郡芳賀町芳賀台128-1 | 栃木県 |
| 群馬 | 群馬県前橋市下阿内町377-2 | 群馬県 |
| 高崎 | 群馬県高崎市八千代町1-7-1和田橋交通公園内 | 高崎市 |
| 東京都東京 | 東京都江東区新木場4丁目 | 東京都 |
| 静岡 | 静岡県静岡市葵区諏訪8-10 | 静岡市 |
| 若狭 | 福井県小浜市高塚66-20 | 福井県 |
| 津市伊勢湾 | 三重県津市雲出鋼管町2-2 | 津市 |
| 奈良県 | 奈良県奈良市矢田原町2446 | 奈良県 |
| 広島 | 広島県広島市西区観音新町4-10-2 | 広島県 |
| 枕崎 | 鹿児島県枕崎市あけぼの町264 | 枕崎市 |

非公共用ヘリポート
非公共用ヘリポートは、公共用と違って空港のような使い方はできません。つまり誰でも自由に離着陸して良いというものではないところが大きな違いです。それは、設置管理者が国交省に対し用途を指定した上で申請し、その条件で許可を得ているからです。
だから例えば、県警本部の屋上に設置されているヘリポートであれば、用途は警察用務に限定されます。病院屋上であれば、基本的には患者搬送などの救急目的で使用されます。
こういう場所は旅客運送には使用できません。

非公共用ヘリポートは、令和7年8月1日現在、全国に83ヶ所設置されています。(参照:国土交通省航空局HP 空港一覧)
場外離着陸場とは「飛行場の外で離着陸する場所」
そもそもの意味
対して「場外離着陸場」というのは、航空法上の扱いは“飛行場外において離着陸する場所”に過ぎません。しばしば略して「場外」と呼ばれます。
そもそも、航空機は飛行場以外の場所で離着陸してはいけないことになっています(航空法第79条)。
使えるのは場外離着陸の許可を受けた運航者だけ
けれども、運航者が特別な許可を得ることで飛行場以外の場所でも離着陸ができるようになるのです。その場所を通称「場外」と呼んでいるだけで、法律で明確に定義された用語ではありません。離着陸できるのは当然申請した運航者だけで、申請していない人にとっては意味をなさない場所、いわばただの空き地です。
「場外」は、たとえ舗装されマルHが描かれていたとしても、申請していない運航者にとっては離着陸が許されていないから「何でもない空き地」と同じです。

「自称ヘリポート」が多い理由
違いは分かったけど、「ヘリポート」って名前のついた離着陸場、結構あるよね。

はい、日本中にあります。世の中ではすっかり呼び名として定着しているからですね。でも…
- マルHがある
- 舗装されている
- 看板に「ヘリポート」と書いてある
これらは 「ヘリポート」であるための十分条件にはなりません。例えば、下の写真のようにとても立派なしつらえでも、「ヘリポート」としての設置許可を得ていなければ、厳密には「ヘリポート」とは呼びません。

でも、別に「この風潮を是正すべき」と言いたいわけではありません。
これから作ろうとしている離着陸場を「どう整備するか」を考える上で「場外」と「ヘリポート」という区別は避けて通れないなので、区別を明確にするために申し上げているだけです。
ややこしい話ですがもう少しお付き合いください。
どちらを整備するべきか?用途から逆算する
それで、結局どっちを目指して整備すりゃいいの?
ヘリポートってなんだか大変そうだけど…。
ほとんどの場合は「場外」申請の基準を満足するように整備しておけば十分ですよ。状況によっては「非公共用ヘリポート」を目指すのも正解ですが。
なお、公共用ヘリポートは空港を開くのと同じような話なので本記事では対象外とします。ここで場外との比較対象とするのは「非公共用ヘリポート」として話を進めます。
自治体としてヘリポートを整備するケースとは
多くの運航者に(緊急時以外も)使ってもらいたい
防災目的、それも訓練を含めてより多くの運航者に繰り返し使ってもらうことを意図するのであれば、非公共用ヘリポートとして設置しておけば運航者にとっては離着陸のハードルがぐっと下がります。
周辺環境の変化(障害物)を確実に抑制したい
航空法により周囲の建物高さが規制される=航空法で守ってもらえるため、障害物発生による急な使用不可を避けられるメリットがあります。
デメリット
- 設置ハードルがやや高い(申請・審査の事務手続き)
- 公聴会で住民から反対されるリスク(しばしば騒音や事故を心配して歓迎されない)
- 時間と予算が大きく必要
- 設置場所周辺の障害物を規制することになるため、その地域の建設計画との調整が必要になる
参考
ヘリポートを整備する場合は専門のコンサルティング会社に相談することをお勧めします。特にビル屋上をヘリポートとする場合は地上に比べてさらに多くの注意事項があるため、信頼あるコンサルティング会社の選定が非常に重要です。
場外で十分なケース
自治体の防災運用では、ほとんどこの“場外”方式で問題ありません。
防災・救助など実ミッションで使う(実務の中心)
- 患者搬送
- 空中消火
- 孤立集落への物資搬入
- 山岳救助
なお、人命救助・災害対応などを目的とする離着陸には、航空法第81条の2「捜索又は救助のための特例」で“申請不要”となる規定があります。これらの緊急運航に関わる離着陸はこの特例で申請不要になるので、余計に非公共用ヘリポートである必要性が希薄になることにも注意が必要です。
「捜索救助の特例」についてはこちらをご覧ください:
→3分で分かる!ヘリが申請していない場所に着陸できる理由とは─“捜索救助の特例”を解説
訓練など緊急運航以外の運航も想定→運航者が場外申請
- 申請に関わる設置者の負担はほぼゼロ
- 必要に応じて運航者が申請
デメリット
- 申請していない運航者は使えない
- 障害物規制がないため、環境変化で使えなくなる可能性
あわせて読みたい:
→場外離着陸場設置基準とは-自治体担当者のための完全ガイド【技術編1】
防災担当者が場外整備で気をつけるポイント
障害物の管理
整備したらその後のメンテナンスも必要です。
場外は法律で守られないため、次のような障害物の状況変化によっては申請基準を満足しなくなる場合があります。
- 樹木の成長
- 道路照明の新設
- 近隣の建築計画
なので、定期的な点検(例えば、年に1~3回くらい)をすることを強くおすすめします。
しばしば、消防防災航空隊と消防本部とで協力して点検を実施することが多いのですが、成長した立木の伐採や、ヘリコプターのダウンウォッシュで吹き飛ばしそうなものが置かれたりした場合の是正措置は設置者が行うのが普通です。
あわせて読みたい:
→ダウンウォッシュとは?―ヘリコプターの下で起きている“見えない嵐”を解説
住民説明の工夫
地域住民からの要望を実現する形で整備するのであれば心配いりませんが、そうでない場合は”騒音が気になる”とか”事故の危険が…”という声はしばしば出るものです。
地域の防災力強化という地域へのメリットを強調しつつ、周辺住民の理解を得るように努めましょう。
まとめ
- ヘリポート=国の許可を得て設置する“飛行場”で、用途が広い反面、手続きは中々歯ごたえがある。
- 場外離着陸場=運航者が許可を得て離着陸する“場所”で、多くの自治体ではこちらで十分。
- 迷った場合は、場外を前提に検討し、必要に応じて非公共用ヘリポートを目指すという順序で考えても良い。
- 緊急時(救助・災害対応)は運航者による申請は不要となる特例があるため、「場外」は防災目的とした場合は最も実用的。
- 場外を整備する場合は、住民説明・障害物管理・運航者との連携が成否を左右する。
防災用途なら、まずは“場外”を基本に設計するのが最適解だと思います。
あわせて読みたい:
→場外離着陸場設置基準とは-自治体担当者のための完全ガイド【技術編1】

















